川口農業ブランド制度運用要領
(目的)
第1条 この要領は、川口農業ブランドの推進を図るため、川口農業ブランド推進協議会(以下「協議会」という。)が行う、川口農業ブランド制度の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「農産物」とは、農業による生産物とし、畜産物を含むものとする。
(認定区分及び認定基準)
第3条 認定の区分及び認定の基準は別表1のとおりとする。
(申請資格)
第4条 川口農業ブランドの認定の申請ができる者は、以下の要件を満たすものとする。
(1)川口市に住所を有する農業者であること。
(2)川口農業ブランド推進協議会の会員(協議会に参画する団体の構成員等)
であること。
(対象農産物)
第5条 認定の対象となる農産物は、前条の規定を満たした者が生産したものとする。なお、生産地は問わない。
(認定の申請)
第6条 川口農業ブランドの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川口農業ブランド認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して会長に申請するものとする。なお、会長が認めるときは、必要書類を省略できるものとする。
2 申請書には、以下に定める書類を添付しなければならない。
(2)第3条に基づく認定区分に応じた必要書類
(3)対象となる農産物の写真
(4)その他会長が必要と認める書類
3 申請者は、他者の知的財産権等を侵害することのないよう、事前に自己において十分な調査及び措置を行なうこと、また、認定を受けようとする農産物に関する自己の権利を保全するために必要な措置について自ら講じることとし、これらに関し、損害賠償等に係る紛争が起きた場合でも協議会は一切の責任を負わない。
4 第1項の規定により提出された書類等は返却しないものとする。
5 申請者が行う新規の農産物の申請は1年度に2品目までとする。
(認定の審査)
第7条 会長は、前条の規定による申請があった場合は、第3条の認定基準に基づき審査を行うとともに第三者評価組織へ意見照会(評価依頼)するものとする。ただし、事前に第三者評価組織から推薦を受けた者が生産した農産物については、意見照会(評価依頼)を省略できるものとする。
2 会長は、審査にあたり、必要に応じてその他専門家の意見を聞くことができる。
3 申請者は、審査が円滑に行われるように積極的に協力しなければならない。
(認定の決定)
第8条 会長は、前条の規定による審査結果に基づき、認定の適否について決定したときは、当該申請者に対し川口農業ブランド認定審査結果通知書(様式3号)により通知するものとする。
2 会長は、前項の規定により認定を受けた者に対し川口農業ブランド認定証(様式第4号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(認定の有効期間並びに更新及び認定替)
第9条 前条の規定による認定の有効期間は、推奨品及び優良品については認定した日から1年間、川口農業ブランド品については認定した日から3年間とする。ただし、第2項の手続きを行ったときは、審査の結果が決定するまで延長するものとする。
2 前項の規定による認定の有効期間が満了となる場合において、更新(認定替を含む)を希望する者は、有効期間が満了する前4ヵ月から前3ヵ月までに第6条の規定に基づく手続きを行うものとする。
3 会長は、前項の規定による申請があった場合は、第7条及び第8条の規定に基づく手続きを行うものとする。
(認定の表示)
第10条 認定を受けた者は、認定を受けた農産物(以下「認定農産物」という。)
について、認定を受けた表示をすることができる。ただし、認定を受けた表示以外(認定替または更新の手続きによる認定を受けた区分より前の区分に限る。)の区分の表示を行う場合は、前条第2項の手続きを行う際に、申請者は認定表示変更申請書(様式第4号の2)を添付して申請し、認定を受けなければならない。
2 前項の表示は、別表2に定める川口農業ブランド認定マーク(以下「認定マーク」という。)により行うことができるものとする。
3 会長は、前項で定める認定マーク(第1項本文の表示に係るものに限る。)について、新たに認定(認定替を含む)を受けた者に対し、シール200枚又はタグ150枚を交付するものとする。
4 認定を受けた者が前項の交付枚数を超えて認定マークを使用するとき又は第1項ただし書による表示に係る認定マークを使用するときは、川口農業ブランド認定マーク使用届出書(様式第5号)を会長に代金を添えて届け出るものとする。
5 前項の認定マークに係る費用は、認定を受けた者が負担するものとし、一度納入した費用については、一切返金しない。
(認定内容の変更)
第11条 認定を受けた者は、認定農産物の名称等申請書記載事項に変更が生じたときは、川口農業ブランド認定事項変更届出書(様式第6号)により、速やかに会長に届出しなければならない。
(実績状況報告)
第12条 認定を受けた者は、認定期間満了後1ヵ月以内に、認定による効果、広告宣伝の取り組み状況等その他会長が指定する事項について、川口農業ブランド実績状況報告書(様式第7号)により会長へ報告しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第13条 会長は、特に必要があると認めるときは、認定を受けた者に対して、認定農産物に係る報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(認定の取消)
第14条 認定を受けた者及び認定農産物が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決定を経て認定を取り消すことができる。
(1)認定を受ける要件、資格を欠くに至ったとき。
(2)認定基準に適合しないと認められたとき。
(3)認定の取り消しの申出があったとき。
(4)認定マークを不正に使用したとき。
(5)認定農産物としての信頼を著しく害する行為があると認められたとき。
(6)生産、販売等営業に係る法令に違反したとき。
2 会長は、前項の規定による認定の取り消しを行ったときは、川口農業ブランド認定取り消し通知書(様式第8号)により認定の取り消しについて通知するものとする。
3 第1項の規定により認定の取り消しを受けた者は、直ちに認定証を会長に返還するとともに、貼付又は表示済みの認定マーク等については表示を中止し、自主回収し廃棄しなければならない。
4 第1項の規定のうち故意又は不正により認定の取り消しを受けた者は、その取り消しの日から2年を経過しなければ、新たな認定を申請することができない。
(認定者の責務)
第15条 認定を受けた者は、この要領の定めるところを誠実に遵守するとともに、次の各号について特に留意しなければならない。
(1)認定農産物の生産又は販売等を通じて、情報発信を積極的に行い、川口農業ブランドに対するイメージの向上に繋げるよう努めなければならない。
(2)認定農産物の計画的な生産及び適正な保管並びに流通体制の整備に努めなければならない。
(3)第13条の規定による調査等が速やかに実施できるよう、関係書類の整理保管に努めなければならない。
2 認定農産物の品質、流通、販売等において事故等の問題が生じたときは、認定を受けた者がその責任を負うものとする。なお、当該問題の内容については、川口農業ブランド事故等発生報告書(様式第9号)により、早急に会長に報告しなければならない。
(認定の公表等)
第16条 会長は、認定を受けた者及び認定農産物について、各種広報媒体等により、市内外に向けた積極的な情報発信を行うものとする。その際、認定を受けた者は、必要に応じて協議会の要請に協力するものとする。また、上記内容等については協議会に一任するものとする。
(要領の改正)
第17条 この要領の改正は総会で審議・決定するものとする。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要領は、平成31(2019)年 3月 7日から施行する。
2 この要領は、令和 2(2020)年 5月22日から施行する。
3 この要領は、令和 3(2021)年 3月19日から施行する。
4 この要領は、令和 4(2022)年 5月20日から施行する。
なお、川口農業ブランド制度運用要項(以下「運用要項」という。)第9条第2項の手続きを行い、認定を受けた農産物について、令和4年5月20日以降において認定の有効期間が満了となる前に、運用要項第10条第1項ただし書きの申請を行う場合、申請者は認定表示変更申請書(様式第4号の2)により申請するものとする。
別表1
認定基準 |
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1 川口市長等が認定をした認定農業者が生産した農産物であること。 2 川口市内で5年以上営農していること。 3 協議会の会員団体1団体以上かつ、会員団体の構成者3人以上からの推薦を受けていること。 4 高付加価値化・ブランド化しようとする農産物の今後の事業展開に明確なビジョンが示されており、申請者の経験や実績又は今後の事業展開への意欲等から判断して、将来にわたり安定的・継続的な販売が見込まれ、川口市のイメージ向上に加え、地域振興及び活性化への貢献が期待できること。 5 川口の気候と風土に適しており、川口の農業者の知恵と努力により育まれた農産物であること。 6 消費者や流通関係者から高い評価を受けていること。 7 他の地域で生産、製造される類似の農産物と比較して、価格が適正であり、品質、味見、機能や価値等の面で特筆すべきものがあること。 8 価値に優れ、一定の品質・クオリティを保持できる体制(生産・販売手段、消費者からのクレーム等への対応等)を有しており、需給バランスに沿って市民をはじめとする消費者に提供できるものであること。 9 食用の農産物については、2年以上の良好な生産実績・生産履歴がありかつ関係法令のほか、さいたま農業協同組合農産物直売所の基準に準じ、ポジティブリスト制度(食品に残留する農薬等に関する制度)及びトレーサビリティ(食品の移動把握)を遵守したうえで、生産履歴を記録し、必要に応じて提出ができること。 10 植木を中心とする花きについては、2年以上の良好な生産実績・生産履歴があること。また、市内の農地での最低1年以上の良好な管理・生育実績(現在又は過去)があり、生産履歴があることが必要であるが、播種や定植などから出荷までの期間が1年以内である農産物についてはこの限りではない。 |
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認定区分 |
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川口農業ブランド認定 ★ ★ ★ |
認定基準1~8の全8項目及び9又は10に適合し、かつ、優良品認定を受けて1年が満了した農産物 |
優良認定 ★ ★ |
認定基準2・3・4及び9又は10に適合し、かつ、他の認定基準3項目も含め合計7項目以上に適合し、推奨品認定を受けて1年が満了した農産物 |
推奨認定 ★ |
認定基準2・3・4及び9又は10に適合し、かつ、他の認定基準1項目も含め合計5項目以上に適合している農産物 |
別表2
川口農業ブランド認定マーク | |
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川口農業ブランド認定 ★ ★ ★ |
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優良認定 ★ ★ |
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推奨認定 ★ |